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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「払込金額の多寡を問わず」が×。
「引受人が特に有利になる払込金額のときは」にすると○。
払込金額が「引受人に特に有利⇒株主総会の特別決議」「それ以外⇒取締役会の決議」です。
【参考】会社法199条2項・3項 ※特に有利な金額のときは【取締役会】⇒株主総会
2 前項各号に掲げる事項(募集事項)の決定は、【取締役会】の決議によらなければならない。
3 第1項第2号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
2【誤】
「公告~これに代えることができる」が×。
「公告で代用できない」にすると○。
通知を公告で代用できる201条4項は、株式の割当てを受ける権利を与える場合には当てはまらないと、202条5項にあります。
【参考】会社法
201条4項 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
202条5項 第199条第2項から第4項まで及び前2条の規定は、第1項から第3項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
3【誤】
「決定しなければならない」が×。
「決定しないこともできる」にすると○。
払込金額(確定した額)を決めてもいいし、その算定方法(計算方法)だけでもOK。
【参考】会社法199条1項2号
株式会社は、~募集株式~について次に掲げる事項を定めなければならない。
二 募集株式の払込金額~又はその算定方法
4【正】
選択肢の通り。
取締役会は、執行役に多額の借入れの決定権限を委任できます。
※ 法改正で、選択肢の「委員会設置会社」⇒「指名委員会等設置会社」に変更
【参考】会社法416条4項
4 指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
5【誤】
全文が×。
募集「社債」について、特に有利な金額の場合は株主総会の決議が必要、というルールは会社法にありません。
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