平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題32 民法・賃貸借 正解「2」

ア【誤】(最判昭44.7.15)

「取得時効を援用することができる」が×。

「取得時効を援用できない」にすると○。

乙建物を借りているCが、乙建物の持ち主Aの代わりに甲土地の所有権を時効取得はできない、という判例があります。

 

イ【正】

選択肢の通り。

新しい大家になったBが、Cに家賃を請求するには、登記が必要です。

 

【参考】民法605条の2第3項 ※令和2年の改正条文

3 第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。

 

ウ【誤】(最判昭63.7.1)

「Bに対して支払うことはできない」が×。

「Bに対して支払える」にすると○。

乙建物を借りているCが、乙建物の持ち主Aに無断で甲土地の持ち主Bに土地代を払うのはOK、という判例があります。

 

エ【正】

選択肢の通り。(最判昭47.3.9)

甲土地を借りているAが、甲土地に建てた乙建物をCに売るときは、甲土地の賃借権をCに譲ることについて、甲土地の持ち主Bの承諾が必要、という判例があります。

 

オ【正】

選択肢の通り。(最判昭38.2.21)

甲土地の貸し借りをしているAとBの間で契約が合意解除されても、甲土地の持ち主Bは、建物を借りているCに、建物の明け渡しを請求できない、という判例があります。

建物を借りているCには、建物を使うのに必要な範囲で甲土地を利用する権利があって、その権利は土地の賃貸借契約が解除されてもなくならない、という理由。

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