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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「申請型と非申請型の~いずれにおいても」が×。
「非申請型の~においては」にすると○。
非申請型は「重大な損害を生ずるおそれ」が必要ですが、申請型はいりません。
【参考】行政事件訴訟法37条の3第1項
申請型の義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 ~申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 ~当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在~
2【妥当でない】
「申請型と非申請型の~いずれにおいても」が×。
「非申請型の~においては」にすると○。
非申請型の原告適格は「法律上の利益を有する者」ですが、申請型は本人だけです。
【参考】行政事件訴訟法37条の3第2項
申請型の義務付けの訴えは~申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
3【妥当でない】
「申請型と非申請型の~いずれにおいても」が×。
「非申請型の~においては」にすると○。
非申請型は「他に適当な方法がないとき」ですが、申請型はいりません。
(選択肢1の参考)
4【妥当】
選択肢の通り。
仮の義務付けは、申請型と非申請型を区別していないので、同じ条件です。
【参考】行政事件訴訟法37条の5第1項
義務付けの訴えの提起があった場合において、~償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは~仮の義務付けができる。
5【妥当でない】
「申請型と非申請型の~いずれにおいても」が×。
「申請型の~においては」にすると○。
申請型は「併合提起した訴訟に理由がある」ことが必要ですが、非申請型はいりません。
【参考】行政事件訴訟法37条の2第5項
非申請型の義務付けの訴え~に係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
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