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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
判例の穴埋めですが、行政手続法の条文の知識で正解できる問題です。
(最判平23.6.7)
ア【不利益処分】
イ【名宛人】
空欄アと空欄イは、行政手続法14条1項の条文そのままです。
【参考】行政手続法14条1項
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。~
14条を覚えていたら、すぐに空欄を埋められますが、覚えていなくても、2つ目の空欄アがある文章、「【イ】に直接に義務を課し又はその権利を制限するという【ア】の性質」が、行政手続法2条4号にある不利益処分の定義になっています。
【参考】行政手続法2条4号
『不利益処分』行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。~
この段階で、答えは選択肢2か5に絞られます。
ウ【処分基準】
2つ目の空欄ウがある文章、「建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件【ウ】が定められているところ」がヒント。
「審査基準」は、許可を取るための条件。
「処分基準」は、不利益処分をするための条件。
懲戒処分は不利益処分なので、空欄ウには「処分基準」が入ります。
【参考】行政手続法2条8号ハ
『命令等』内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)
エ【意見公募】
「【ウ】は、【エ】の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており」がヒント。
「聴聞」は、不利益処分をするときにするもの。
「意見公募手続」は、命令等をつくるときにするもの。
空欄ウの処分基準は、命令等のひとつなので、空欄エには「意見公募」が入ります。
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