平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題12 行政法・申請に対する処分 正解「5」

1【正】

選択肢の通り。

行政庁が遅滞なく申請の審査を開始するのは、義務です。

 

【参考】行政手続法7条

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。 

 

2【正】

選択肢の通り。

公聴会などで申請者以外の人の意見を聴くのは、努力義務です。

 

【参考】行政手続法10条

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。 

 

3【正】

選択肢の通り。

審査の進行状況などを示すのは、努力義務です。

 

【参考】行政手続法9条1項

行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。 

 

4【正】

選択肢の通り。

申請書の記載などについての情報提供をするのは、努力義務です。

 

【参考】行政手続法9条2項

行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。 

 

5【誤】

「通知しなければならない」が×。

「通知する義務はない」にすると○。

標準処理期間を過ぎた理由を通知することについては、行政手続法に何も書かれていないので、義務でも努力義務でもありません。

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