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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】(最大判昭48.12.12)
「優越的地位にある場合には~憲法の効力を直接及ぼすことができる」が×。
「優越的地位の有無に関係なく~憲法の効力を直接及ぼすことはできない」にすると○。
憲法は「国と個人」のルールなので「私人間(個人と個人)」には直接当てはまりません。
2【誤】(最判昭49.7.19)
「学生の政治活動を理由に退学処分を行うことは~許されない」が×。
「学生の政治活動を理由に退学処分を行うことは~許される」にすると○。
私立学校なので、学校と学生の関係は私人間です。
選択肢1でも書きましたが、憲法は「国と個人」のルールです。
憲法違反できるのは、国(公)だけなので、私立学校(私)がしたことに憲法違反とあるのはナンセンスです。
3【誤】(最判昭56.3.24)
「憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ぶ」が×。
「憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ばない」にすると○。
そろそろ飽きてきましたが、私人間だったら憲法は関係ありません。
「男女間で定年に差異~経営上の合理性が認められる」も×。
「男女間で定年に差異~経営上の合理性が認められない」にすると○。
判例では「性別で定年が違うのは不合理で、民法90条により無効」としています。
【参考】民法90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
4【正】
選択肢の通り。(最判平元.6.20)
国(公)と私人(私)が対等な立場で、私法上の契約(売買など)を結ぶときは、特別な事情がなければ憲法は当てはまらない、という判例があります。
5【誤】(最大判昭48.12.12)
「思想信条を理由に雇い入れを拒む~許されない」が×。
「思想信条を理由に雇い入れを拒む~許される」にすると○。
「雇い入れた後は~不利益な取扱いがなされても~違法とすることはできない」も×。
「雇い入れた後は~不利益な取扱いがなされたら~違法となりうる」にすると○。
会社には、雇う自由がありますが、雇った後に、思想信条を理由に不利益な取り扱い(本採用の拒否など)を自由にする権利はありません。
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