平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題56 一般知識・消費者保護と個人情報保護 正解「なし」

※ 法改正により、個人情報保護法の管轄が消費者庁から個人情報保護委員会に変更されたので、選択肢1が正解ではなくなりました。

 

1【妥当でない】

全文が×。

個人情報保護法の管轄が消費者庁から個人情報保護委員会に変更されたので、個人情報保護の基本方針に関わる事務は、個人情報保護委員会が担当しています。

 

2【妥当でない】

「消費者も~個人も」が×。

「消費者は」にすると○。

消費者契約法には、契約無効の主張ができる条文がありますが、個人情報保護法にはありません。

 

3【妥当でない】

全文が×。

個人情報保護制度と消費者保護制度の説明が逆で、情報の質と量に格差があることを前提にしているのが「消費者保護制度」です。

 

4【妥当でない】

全文が×。

消費者契約法に「適格消費者団体」はありますが、個人情報保護法に「適格個人情報保護団体」は存在しません。

 

5【妥当でない】

「含む」が×。

「含まない」にすると○。

消費者保護法では、法人と権利能力なき社団は「事業者」に該当するので、「消費者」には含まれません。

また、個人情報保護法2条1項に「生存する個人」とあるので、個人情報保護法の「個人」は、自然人を意味します。

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