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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】
「Bがカメラの~承継取得」が×。
「Cの所有権は原始取得」にすると○。
Bは無権利者(カメラの処分権限なし)だから、即時取得したCに所有権が移ることはなく、Cは新たに所有権を得ることになります。これを「原始取得」といいます。
「承継取得」は、前の持ち主から所有権が移る場合で、Cが所有権者Aからカメラを買った場合には、所有権がAからCに移るので承継取得になります。
【参考】民法192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
イ【妥当でない】(最判昭41.6.9)
「無過失は推定されない~自ら立証しなければならない」が×。
「無過失も推定される~自ら立証する必要はない」にすると○。
「無過失」も、「平穏・公然・善意」と同じく推定されるので、譲受人(C)は自分が無過失なことを自分で証明する必要はないとした判例があります。
ウ【妥当でない】(最判昭35.2.11)
「一応即時取得により~所有権を取得」が×。
「占有権を取得する」にすると○。
BはカメラをCに売った後もカメラを持っていますが、これは「占有改定」なので占有権はCに移りますが、占有改定では即時取得にならないとした判例があります。
【参考】民法183条
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
エ【妥当】
選択肢の通り。(最判昭57.9.7)
カメラを預かっているDは、持ち主が誰かということに関係なくカメラを手元に置いておく(占有する)ことが求められるので、Dが承諾するかどうかは、Cがカメラを即時取得することに何の影響もないとした判例があります。
【参考】民法184条
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
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