平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題22 行政法・普通地方公共団体の執行機関 正解「3」

1【誤】

「条例の定めるところ」が×。

「法律の定めるところ」にすると○。

【参考】を参照。

 

【参考】地方自治法138条の4第1項

普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。

 

2【誤】

「行政機関の命を受け~任務とする機関」が×。

【参考】の内容にすると○。

地方自治法上の執行機関は「長(知事など)」「委員会(教育委員会など)」です。

選択肢は「警察官」など、一般的な意味(行政法上)での執行機関の説明です。

 

【参考】地方自治法138条の2

普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。

 

3【正】

選択肢の通り。

【参考】の条文ほぼそのままの選択肢です。

 

【参考】地方自治法138条の4第2項

普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

 

4【誤】

「自ら~できる」が×。

「これを調整するように努めなければならない」にすると○。

【参考】の条文ほぼそのままの選択肢です。

 

【参考】地方自治法138条の3第3項

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。

 

5【誤】

「委員会及び委員は」が×。

×の部分を削除すると○。

専決処分できるのは「長」だけです。委員会や委員は専決処分できません。

 

【参考】地方自治法180条1項

普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。

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