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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】
選択肢の通り。
行政代執行法1条にある通り、この法律が一般法(ベースになる法律)です。
【参考】行政代執行法1条
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
2【妥当でない】(最判平14.7.9)
「他の手段が~ない場合に限り」が×。
「法律に特別の規定がある場合に限り」にすると○。
地方公共団体は、「こういうときは民事訴訟していいよ」と法律に書いてあるときだけ民事訴訟できるという判例があります。
3【妥当でない】
「実力を行使して~認められる」が×。
「認められない」にすると○。
食品衛生法の立入検査は、拒否すると罰金ですが、職員が実力行使することはできません。
立入検査を拒否して、営業停止や許可取消をくらって困るのは事業主なので、保健所としたら実力行使してまで検査する必要がないからです。
【参考】食品衛生法85条1号
次の各号のいずれかに該当する者は、これを50万円以下の罰金に処する。
一 第28条第1項~の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
4【妥当でない】
「聴聞の対象とされている」が×。
「聴聞の対象とされていない」にすると○。
行政手続法13条のどこにも「氏名や違反事実の公表⇒聴聞できる」とはありません。
【参考】行政手続法13条1項1号イ~ニ
一 次のいずれかに該当するとき ⇒聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イ~のほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分~。
ハ ~役員の解任、~業務に従事する者の解任~会員である者の除名を命ずる。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
5【妥当でない】
「抵触し、許されない」が×。
「抵触しないので、許される」にすると○。
執行罰と行政罰の関係と同じように、課徴金と刑罰も併科(同時に与える)OKです。
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