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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
大陸法 ⇒ ドイツ・フランス・イタリアなど、成文法(文章になっている法)を重視する法
英米法 ⇒ イギリス・アメリカなど、判例を重視する法
ア【妥当】
選択肢の通り。
大陸法系の国では、養成機関を卒業してストレートで裁判官になれます。
英米法系の国では、弁護士など法律の実務経験を積んだ人が裁判官になります。
日本ではストレートで裁判官になるのが基本ですが、弁護士が裁判官になることも可能です。
イ【妥当でない】
「一切認められていない」が×。
「認められている」にすると○。
イギリスやアメリカなど英米法系の国では、判例も刑法の法源になっています。
ウ【妥当】
選択肢の通り。
大陸法系の国では、行政用の特別裁判所がありますが、英米法系の国にはありません。
たとえば、ドイツには「連邦行政裁判所」という特別裁判所があります。
日本にも昔は行政裁判所がありましたが、日本国憲法で特別裁判所を置くことが禁止されたので、現在はありません。
【参考】憲法76条2項
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
エ【妥当でない】
「英米法系の諸国では」が×。
「大陸法系の諸国では」にすると○。
「付帯私訴」とは、刑事事件で民事の損害賠償請求ができる制度です。
この制度があるのは、ドイツやフランスなど大陸法系の国です。
日本にも「損害賠償命令の申立て」という似た制度はありますが、付帯私訴とは違います。
オ【妥当】
選択肢の通り。
「大陸法系 ⇒ 参審制度」「英米法系 ⇒ 陪審制度」です。
日本の裁判員制度は参審制度と陪審制度を足して2で割ったような制度です。
裁判員制度は、参審制度・陪審制度のどちらとも共通点・相違点があります。
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