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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
法改正により、問題文の「行政機関個人情報保護法」⇒「個人情報保護法」に変更
ア【妥当】
選択肢の通り。
個人情報保護法1条に「行政機関の順守義務を定める」「行政の適正かつ円滑な運営を図る」「個人の権利利益を保護する」ことはすべて書かれています。
イ【妥当でない】
「個人情報データベース等を行政運営に用いる」が×。
×の部分を削除すると〇。
個人情報保護法2条8項にある通り、行政機関の定義の中に「個人情報データベース等を行政運営に用いる」という表現はありません。
独立行政法人等を除いたもの、という点は妥当です。
【参考】個人情報保護法2条8項
8 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。(以下省略)
ウ【妥当】
選択肢の通り。
個人情報保護法65条にある通り、行政機関の長は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を過去又は現在の事実と合致するようにする努力義務があります。
【参考】個人情報保護法65条
行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
エ【妥当】
選択肢の通り。
個人情報保護法77条1項にある通り、開示請求は、開示請求書を提出して行います。
【参考】個人情報保護法77条1項
開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。(以下省略)
オ【妥当】
選択肢の通り。
個人情報保護法78条にある通り、不開示情報がなければ開示義務があるので、逆にいえば、不開示情報があれば開示してはいけない、ということになります。
【参考】個人情報保護法78条1項
行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。(以下省略)
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