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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(大判明39.10.29)
「責任を負わない」が×。
「責任を負う」にすると○。
履行遅滞の最中に履行不能になった(家屋がなくなった)場合は、不可抗力でもA(債務者)は損害賠償責任などの責任を負う、という判例があります。
2【妥当】(最判昭46.12.16)
選択肢の通り。
不動産が二重に売買された場合、片方の買主が仮登記をしても、もう片方の買主に対しては履行不能にならない、という判例があるので、Cが仮登記をしても、Bは登記をすればBが家屋を手に入れることができるので、AのBに対する債務は履行不能になりません。
仮登記は「登記の予約」というイメージです。
3【妥当】(最判昭30.5.31)
選択肢の通り。
Dが悪意(AがBに家屋を売ったことを知っている)というだけでは、Dに不法行為責任はない、という判例があります。
4【妥当】(最判昭47.4.20)
選択肢の通り。
不動産の価格が上がっているという特別の事情があって、履行不能になった際に、売主(A)がその事情を予見すべきだった場合は、買主が転売ではなく自分で使うために買ったとしても、価格が上がった後の「現在の価格」を基準に特別損害の額を計算できる、という判例があります。
「予見=物事の起こる前に、その事を見通すこと」です。
※ 法改正で、民法416条2項が「予見し、又は予見することができたとき」⇒「予見すべきであったとき」に変更されたので、解説の表現も「予見すべきだった」にしています。
【参考】民法416条2項 ※令和2年の改正条文
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
5【妥当】(最判昭48.11.30)
選択肢の通り。
代物弁済は、詐害行為に該当することがある、という判例があるので、Aが、Fとグルになって、Bが困ることを知りながら、家屋をFに代物弁済して無資力になった場合、Bは、AF間の代物弁済を、詐害行為を理由に取り消せます。
(代物弁済に、詐害行為取消権を使うことができます)
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