平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題25 行政法・地方自治法の規定 正解「3」

1【誤】

「移譲しなければならない」が×。

こんな決まりはありません。

あるのは、「指定都市は、都道府県の事務の一部又は全部を処理できる」です。

 

【参考】地方自治法252条の19第1項

指定都市は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

 

2【誤】

「特別区という」が×。

「行政区という」にすると○。

特別区は、東京23区のことです。

 

【参考】地方自治法281条1項

都の区は、これを特別区という。

 

3【正】

選択肢の通り。

「議会の議決 ⇒ 都道府県の同意 ⇒ 中核市の指定の申出」の順序です。

 

【参考】地方自治法252条の24第2項

前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。

 

4【誤】

「特例市が」が×。

「指定都市が」にすると○。

中核市が都道府県の代わりにできることは、指定都市が都道府県の代わりにできることより少ないです。

 

【参考】地方自治法252条の22第1項

中核市は、指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

 

5【誤】

「町または村となる」が×。

「引き続き市であり続けることができる」にすると○。

人口が減ったからといって強制的に町や村になるわけではありません。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください