平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題21 行政法・町村の条例 正解「2」

1【妥当でない】

「制定することができる」が×。

「制定することはできない」にすると○。

地方自治法に首長は直接選挙と書いてあるので、条例でそれを変えることはできません。

 

【参考】地方自治法17条

普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。

 

2【妥当】

選択肢の通り。

「町村」で「市」は除かれているところがポイントです。

 

【参考】地方自治法94条

町村は、条例で、89条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

 

3【妥当でない】

「教育委員会を設置せず~」が×。

「教育委員会の設置義務がある」にすると○。

町村にも、教育委員会は必ず置かなければいけません。

 

【参考】地方自治法180条の5第1項

執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。 

一 教育委員会 

二 選挙管理委員会 

三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあっては公平委員会

四 監査委員 

 

4【妥当でない】

「選挙管理委員会を設置せず~」が×。

「選挙管理委員会の設置義務がある」にすると○。

町村にも、選挙管理委員会は必ず置かなければいけません。

選択肢3の、地方自治法第180条の5第1項2号の通り。

 

5【妥当でない】

「監査委員を置かず」が×。

「監査委員を置かなければならない」にすると○。

町村にも、監査委員は必ず置かなければいけません。

選択肢3の、地方自治法第180条の5第1項4号の通り。

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