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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【必要あり】
国会議員になるには、憲法43条1項にあるように選挙が必要です。
選挙なしに知事らが国会議員になる道をつくろうとするなら、憲法改正が不可欠です。
【参考】憲法43条1項
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2【必要あり】
県議会議員が国会議員を選挙するということは、公務員が公務員を選挙することになります。
このような選挙は「複選制」といい、憲法43条1項の「全国民を代表する」の部分に違反します。
よって、この選挙を実現するためには憲法改正が不可欠です。
3【必要あり】
議員定数の削減に、憲法改正は必要ありません。
ただし、「各都道府県から2名ずつ」にするには憲法改正が必要です。
なぜなら、「一票の価値」に大きな差が出てしまうからです。
例えば、山梨と東京でどちらも2名の定員だとしたら、当選するために必要な票の数は何倍ではすまないでしょう。
それは憲法14条1項の「法の下の平等」に反するので、憲法改正が必要です。
【参考】憲法14条1項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
4【必要あり】
1や2であるように、国会議員になるには「選挙」が必要だというのが憲法のルールです。
したがって、中立的な委員会だろうが選挙以外で国会議員を決めるのはルール違反です。
そうしたい場合は、やはりルール自体を変えるしかありません。
つまりは、憲法改正が必要です。
5【必要なし】
憲法のどこを読んでも、「政党による立候補者名簿の届出」について書かれた条文はありません。
よって、この改革を行う場合、憲法改正は必要ありません。
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