平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題54 一般知識・個人情報保護法 正解「1」

1【ならない】

「生存する個人」とある通り、「死者」の情報は対象外です。

 

【参考】個人情報保護法2条1項

この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。

 

2【なる】

法人が持つ顧客情報、従業員情報はどちらも対象になります。

法人自体の情報は、法務局で誰でも取得できるので対象外です。

 

3【なる】

年齢は、対象となるかならないかに関係ありません。

「生存する個人」に当てはまるかどうかです。

 

4【なる】

外国人の情報も、対象になります。

「生存する個人」に当てはまるかどうかです。

 

5【なる】

カルテの個人情報も、対象になります。

やはり「生存する個人」に当てはまるかどうかです。

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