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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
【参考】行政事件訴訟法4条
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
ア【当たる】
「形式的当事者訴訟」に該当します。
「補償額が安すぎる、もっと高くしろ」と訴えたとき、額は「収用委員会」で決めるので、納得できないならふつうは収用委員会へ「取消訴訟」をしますが、そうなっていません。
「起業者」は、その土地を実際に工事する公共事業の施行者(例:県や市)です。
【参考】土地収用法133条3項
前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。
イ【当たらない】
「民衆訴訟」に該当します。
衆議院議員や参議院議員の選挙の効力に関する訴訟は、典型的な民衆訴訟のひとつとしておさえておきたいです。
ウ【当たらない】
「不作為の違法確認の訴え(抗告訴訟)」に該当します。
行政庁に申請した後で、しばらく経っても音沙汰がない場合にする訴訟です。
【参考】行政事件訴訟法3条5項
「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
エ【当たらない】
「機関訴訟」に該当します。
市町村が知事を訴える。「国・公共団体VS国・公共団体」は機関訴訟です。
【参考】行政事件訴訟法6条
「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
オ【当たる】
「実質的当事者訴訟」に該当します。
日本国籍があることを確認するためにする訴訟は、典型的な実質的当事者訴訟のひとつとしておさえておきたいです。
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詳しくは、「行政事件訴訟法の逐条解説」をご覧ください。
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