平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題11 行政法・聴聞 正解「3」

1【誤】

「当事者と行政庁との合議」が×。

「行政庁の指名」にすると○。

主催者を決めるのは、みんなの話し合い(合議)ではなく行政庁の指名です。

 

【参考】行政手続法19条1項

聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。

 

2【誤】

「省略することができる」が×。

「省略することはできない」にすると○。

通知の代わりに掲示場への掲示にすることはできますが、省略はダメです。

 

【参考】行政手続法15条3項

3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、~通知を~当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。

 

3【正】

選択肢の通り。

「正当な理由なし ⇒ 閲覧拒めない」を裏返せば「正当な理由あり ⇒ 閲覧を拒める」です。

 

【参考】行政手続法18条1項

この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

 

4【誤】

「許されない」が×。

「許される」にすると○。

あくまでも、報告書の内容を「十分に参酌してこれをしなければならない」(よく参考にして処分をしなければならない)なので、報告書と逆の処分をしてもOKです。

 

【参考】行政手続法26条

行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

 

5【誤】

「再調査の請求をすることができる」が×。

「再調査の請求をすることができるとは限らない」にすると○。

再調査の請求は、法律に「再調査の請求できます」と書いてあるときしかできません。

聴聞をしたかどうかは無関係です。

※ 法改正により、選択肢の「行政不服審査法による異議申立て」⇒「再調査の請求」に変更

 

【参考】行政不服審査法5条1項

行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第2条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。

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