平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題44 行政法・取消訴訟

正解「裁判所は、原告が法律上の利益を有せず、原告適格を欠くという理由で、却下判決をする。」(41字)

 

問題文に「どのような理由」「どのような判決」とあるので、それぞれ書ければOK。

 

「隣に飲食店ができるとウチの店の売上が落ちるから、許可を取り消せ」と訴えた場合に、裁判所がどういう対応をするかがポイントです。

 

行政事件訴訟法9条1項にある通り、取消訴訟をするには、原告に法律上の利益があることが必要です。

 

【参考】行政事件訴訟法9条1項

処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。

 

この「ウチの店の売上が落ちる/落ちない」ことが「法律上の利益」なのかどうか。

言い換えると、「店の売上が法律で保障されているかどうか」です。

もちろん法律で保障されているわけありません。

 

なので、この店主には「法律上の利益がない=原告適格を欠く」ことになります。

これで「どのような理由」が埋まりました。

 

次に、原告適格がない場合、裁判所はどんな判決を出すかです。

原告適格がなければ、原告として訴えることはできません。

 

それなのに、問題文を読むと「取消訴訟を提起した」とあります。

訴える資格がないのに訴えた、言い換えると、その訴えは不適法ということになります。

 

訴えが不適法な場合、裁判所が出す判決は「却下判決」なので、これで「どのような判決」も埋まりました。

 

以上をまとめると、「裁判所は、原告が法律上の利益を有せず、原告適格を欠くという理由で、却下判決をする。」となります。

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