平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・株主総会 正解「4」

1【妥当】

選択肢の通り。(最判昭60.12.20)

株主総会を開くためには、決められた手順があります。

その手順を無視して開いた株主総会での決議は、有効になるのか?という話。

原則は無効ですが、「株主全員が開催に同意して出席した決議」の場合は、有効になります。

 

2【妥当】

選択肢の通り。(最判昭43.11.1)

「この会社の株主じゃないと、議決のとき代理人になれない」はOK(有効)です。

無関係の第三者を、株主総会の議決に参加させなければいけない理由はありません。

 

3【妥当】

選択肢の通り。(最判昭42.9.28)

「私に対する招集手続は問題ないけど、あの株主に対する招集手続はおかしいから、株主総会の決議を取り消しなさい」と訴えることができます。

自分に対する瑕疵でなくても、訴えられるのがポイント。

 

4【妥当でない】(最判昭51.12.24)

「主張することができる」が×。

「主張することはできない」にすると○。

提訴期間(3ヵ月)が過ぎたら、取り消すべき理由を追加できないという判例です。

 

【参考】会社法831条1項

次の各号に掲げる場合には、株主等~は、株主総会等の決議の日から3ヵ月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主~又は取締役~、監査役若しくは清算人~となる者も、同様とする。

 

5【妥当】

選択肢の通り。(最判昭35.1.12)

株主総会で話し合い、決めた内容がおかしくなければ(瑕疵がない)、動機や目的が不法でも無効にはならない、という判例があります。

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