平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題26 行政法・情報公開 正解「5」

※法改正により、問題文の「異議申立て」⇒「審査請求」に変更

 

1【誤】

「行うことができる」が×。

「行うことはできない」にすると○。

審査請求をする前よりも、審査請求人が不利になる裁決をすることはできません。

※法改正により、選択肢の「異議申立て」⇒「審査請求」に変更

 

【参考】行政不服審査法48条

46条1項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。

 

2【誤】

「許されない」が×。

「許される」にすると○。

「裁決があるまで訴訟手続を中止できる ⇒ 裁決前に訴訟手続をしてもいい」です。

※法改正により、選択肢の「異議申立て」⇒「審査請求」に変更(3ヵ所)

 

【参考】行政事件訴訟法8条3項

3 第1項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があった日から3ヵ月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。

 

3【誤】(最判平14.2.28)

「消滅する」が×。

「消滅しない」にすると○。

その公文書が書証(証拠)として提出されても、非公開を取り消す意味(訴えの利益)はある、という判例があります。

 

4【誤】(最判平16.2.24)

「一身に専属する権利とはいえない」が×。

「一身に専属する権利である」にすると○。

行政文書の開示請求権は、相続されない、という判例があります。

 

5【正】

選択肢の通り。(最判平11.11.19)

行政庁が「○○という理由で、この文書は非公開です」という理由書を出した後で取消訴訟になったときに、行政庁は「実は××という理由で非公開にしました」と、理由書に書いた理由以外の理由を取消訴訟で主張してもいい、という判例です。

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