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最判令2.2.28
被用者(例:会社の従業員)が、使用者(例:勤務先の会社)の仕事中に第三者に与えた損害を賠償した場合に、被用者は、使用者に対して求償できるのか、求償できないのか。
【参考】判事事項(原文)
被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償の可否
被用者(例:会社の従業員)が、使用者(例:勤務先の会社)の仕事中に第三者に損害を与えて、損害を賠償した場合、被用者は、使用者の事業の性格など色々な事情を考慮して、損害を公平に分担するという観点から相当と認められる額を、使用者に対して求償できる。
(この、被用者が、使用者に対してする求償を「逆求償」と呼びます)
【参考】裁判要旨(原文)
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。
上記の場合(使用者が第三者の損害を賠償した場合)と、被用者が第三者の損害を賠償した場合で、使用者の損害の負担が異なる結果になるのはおかしいから。
【参考】判決理由(原文)
上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで,使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない。
平成18年度、問題34、選択肢ウ
「最判令2.2.28」の裁判例情報
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