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最判平11.6.11
遺産分割協議に、詐害行為取消権は使えるのか、使えないのか。
【参考】判事事項(原文)
遺産分割協議と詐害行為取消権
共同相続人の間で成立した遺産分割協議には、詐害行為取消権を使える。
【参考】裁判要旨(原文)
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となる。
遺産分割協議は、相続の開始で共同相続人の共有になった相続財産を、各相続人が単独で所有したり、新しい共有関係に移すことで、各相続財産が誰のものになったのかを確定させるもので、性質上、財産権を目的とする法律行為だから。
【参考】判決理由(原文)
遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるからである。
平成25年度、問題30、選択肢1
「最判平11.6.11」の裁判例情報
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