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最判昭49.3.19
賃貸中の宅地を譲り受けた人が、賃貸人になったことを、その宅地の賃借人に主張するための要件は何か。
【参考】判事事項(原文)
賃貸中の宅地を譲り受けた者の賃貸人たる地位の対抗要件
賃貸中の宅地を譲り受けた人は、所有権の移転について登記をしない限り、賃貸人になったことを、その宅地の賃借人に主張できない。
【参考】裁判要旨(原文)
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。
宅地の賃借人として、借りている宅地に登記のある建物を所有する上告人は、その宅地の所有権について利害関係のある第三者だから、民法177条にある通り、被上告人(宅地を譲り受けた人)は、上告人に対して、宅地の所有権の移転について登記をしなければ、宅地を譲り受けたことや、賃貸人になったことを上告人に主張できない。
【参考】判決理由(原文)
宅地の賃借人としてその賃借地上に登記ある建物を所有する上告人は本件宅地の所有権の得喪につき利害関係を有する第三者であるから、民法177条の規定上、被上告人としては上告人に対し本件宅地の所有権の移転につきその登記を経由しなければこれを上告人に対抗することができず、したがつてまた、賃貸人たる地位を主張することができない(後略)
平成25年度、問題32、選択肢イ
※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法605条の2第3項に追加されました
「最判昭49.3.19」の裁判例情報
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