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最判昭35.6.23

賃貸人と転借人の混同と転貸借

<判事事項>(争点)

賃貸人の地位と転借人の地位が混同した場合、転貸借契約は消滅するのか、消滅しないのか。

【参考】判事事項(原文)
 賃貸人の地位と転借人の地位との混同と転貸借。

<裁判要旨>(結論)

賃貸人(貸した人)と転借人(又借りした人)が同じ人になった場合でも、転貸借契約は、当事者の間で契約を消滅させる合意が成立しない限り、消滅しない。

【参考】裁判要旨(原文)
 賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であっても、転貸借は、当事者間にこれを消滅させる合意の成立しない限り、消滅しないものと解すべきである。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

令和元年度、問題32、選択肢ア

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭35.6.23」の裁判例情報

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