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最判平17.12.16
公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて埋め立て工事が完成した後、竣功認可※がされていない埋立地が、土地として所有権の対象(客体)になる場合。
※ 竣功認可(しゅんこうにんか):完成した埋立地が、埋立免許の内容や条件に合っているか確認する認可で、認可されると、埋立地の所有権を取得できます
【参考】判事事項(原文)
公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて埋立工事が完成した後竣功認可がされていない埋立地が土地として私法上所有権の客体になる場合
公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて埋め立て工事が完成した後、竣功認可がされていない埋立地でも、長年その埋立地が公の目的に使われず放置されて、公共用財産としての形態・機能が完全になくなって、その埋立地を他人が平穏かつ公然と占有を継続したけど、公の目的に影響が出ることもなく、その埋立地を公共用財産として維持する理由がなくなって、原状回復義務の対象にならなくなった場合、土地として所有権の対象になる。
【参考】裁判要旨(原文)
公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて埋立工事が完成した後竣功認可がされていない埋立地であっても,長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され,公共用財産としての形態,機能を完全に喪失し,その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したがそのため実際上公の目的が害されるようなこともなく,これを公共用財産として維持すべき理由がなくなり,同法に基づく原状回復義務の対象とならなくなった場合には,土地として私法上所有権の客体になる。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
その埋立地は、所有権の対象となる土地として存続することが確定して、同時に、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の対象になる。
【参考】判決理由(原文)
私法上所有権の客体となる土地として存続することが確定し,同時に,黙示的に公用が廃止されたものとして,取得時効の対象となるというべきである。
令和元年度、問題10
「最判平17.12.16」の裁判例情報
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