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最判昭49.2.5

使用許可の取り消しと損失補償

<判事事項>(争点)

東京都の財産である土地についての使用許可の取り消しは、損失補償の対象になるのか。

【参考】判事事項(原文)
 都有行政財産である土地についての使用許可の取消と損失補償

<裁判要旨>(結論)

東京都の財産である土地について、建物の所有を目的とした期間の定めがない使用許可が、その土地の本来の用途や目的上の必要に基づいて取り消されたときは、その土地を使用する権利のあった人(使用権者)は、特別な事情がない限り、使用許可の取り消しによって土地の使用権がなくなったことについての損失補償を求めることはできない。

【参考】裁判要旨(原文)
 都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向つて取り消されたときは、使用権者は、特別の事情のないかぎり、右取消による土地使用権喪失についての補償を求めることはできない。

<判決理由>(理由)

(使用許可の取り消しが損失補償の対象になるのは)使用権者が使用許可を受ける際に、使用料(対価)の支払いをしたけど、払った使用料と実際の使用期間が釣り合う前に使用許可が取り消されたとか、使用許可をする際に特別な取り決めがあるなど、行政財産(土地)について本来の用途や目的上の必要があるにもかかわらず、使用権者がその土地の使用権を引き続き保有する実質的な理由があると認められる特別な事情が存在する場合に限られるから。

【参考】判決理由(原文)
 使用権者が使用許可を受けるに当たりその対価の支払をしているが当該行政財産の使用収益により右対価を償却するに足りないと認められる期間内に当該行政財産に右の必要を生じたとか、使用許可に際し別段の定めがされている等により、行政財産についての右の必要にかかわらず使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情が存する場合に限られるというべきである。

<過去問の出題履歴>

平成25年度、問題9、選択肢1

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭49.2.5」の裁判例情報

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