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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題27 民法・消滅時効 正解「4」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法166条1項1号にある通り、債権者が権利を行使できることを知った時点から5年間行使しないと、債権は時効で消滅します。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法166条1項2号にある通り、債権は、権利を行使できる時点から10年間行使しないと、時効で消滅します。

不法行為に基づく損害賠償請求権は724条で、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は167条で消滅時効が決められているので、選択肢2から除かれています。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法167条にある通り、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、166条1項2号の「10年」が「20年」になるので、権利を行使できる時点から20年間行使しないと、時効で消滅します。

 

4【誤り】<初出題>

「3年間」が×。

「5年間」にすると〇。

民法724条の2にある通り、人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、724条1号の「3年」が「5年」になるので、被害者・法定代理人が、損害及び加害者を知った時点から5年間行使しないと、時効で消滅します。

 

【参考】民法

724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。

二 不法行為の時から20年間行使しないとき。

724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法166条2項にある通り、債権・所有権以外の財産権(例:地上権)は、権利を行使できる時点から20年間行使しないと、時効で消滅します。

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