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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題11 行政法・行政手続法の規定 正解「2」

1【妥当でない】<初出題>

「命令のみを意味し~含まれない」が×。

「命令のみを意味するのではなく~含まれる」にすると〇。

行政手続法2条1号にある通り、条例・地方公共団体の執行機関の規則は「法令」に含まれます。

 

【参考】行政手続法2条1号

一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。

 

2【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

行政手続法2条4号ハにある通り、名あて人(処分を受ける本人)が同意している処分は、「不利益処分」には該当しません。

 

【参考】行政手続法2条4号ハ

四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

 

3【妥当でない】<R1、問11、肢2>

「限らず~も含まれる」が×。

「限るので~は含まれない」にすると〇。

行政手続法2条6号にある通り、不特定の人を対象にする行為は、行政指導には該当しないので、不特定の人に対する情報提供は、行政指導には含まれません。

 

4【妥当でない】<初出題>

「限られる」が×。

「限られない」にすると〇。

行政手続法35条1項にある通り、行政指導の趣旨・内容・責任者を明確に示す義務は、すべての行政指導に共通しているので、法令に違反する行為の是正を求める行政指導に限定されているわけではありません。

 

5【妥当でない】<初出題>

「限られる」が×。

「限られない」にすると〇。

行政手続法36条にある通り、行政指導指針を事前に定めて、行政上特別の支障がない限り公表する義務は、すべての行政指導に共通しているので、根拠が法律にある行政指導に限定されているわけではありません。

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