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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題5 憲法・罷免、解職 正解「3」

1【妥当でない】<初出題>

「当選を失う」が×。

「当選を失うとは限らない」にすると〇。

離党して無所属になった場合は、当選を失わずに、引き続き議員のままです。

なお、除名されると、当選を失って、議員でなくなります。

 

2【妥当でない】<R2、問5、肢4>

「国権の最高機関である国会」が×。

「両議院」にすると〇。

憲法55条にある通り、議員の資格争訟の裁判は、両議院(衆議院・参議院)に認められた権能なので、国会に認められた権能ではありません。

議席喪失の当否(議員の資格争訟の裁判結果)に司法審査が及ばないのは、その通りです。

 

3【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

閣議決定は、全員一致でするという慣例があるので、内閣のメンバーの中に反対している大臣がいたら、その大臣を罷免(クビ)にしてから意思決定をすることになります。

 

4【妥当でない】<初出題>

「が、~審査に付される」が×。

×の部分を削除すると〇。

憲法79条2項にある通り、最高裁判所の裁判官は、任命された後で初めて行われる衆議院議員総選挙と同じタイミングで国民審査を受けますが、最高裁判所の長官(トップ)に任命されたら、改めて国民審査を受けるわけではありません。

任命された後は、10年経つ毎に国民審査を受けます。

 

【参考】憲法79条2項

② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

 

5【妥当でない】<R1、問7、肢1>

全文が×。

憲法78条にある通り、裁判官は、裁判で、心身の故障(例:病気)で仕事を続けられないと決定された場合にも罷免されるので、公の弾劾(弾劾裁判)以外での罷免もあります。

なお、裁判官分限法2条にある通り、裁判官が受ける懲戒処分は「戒告」「1万円以下の過料」のどちらかなので、裁判官が懲戒免職されることはありません。

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