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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題17 行政法・狭義の訴えの利益 正解「4」

ア【誤り】(最判昭57.9.9)<H20、問17、肢2>

「失われない」が×。

「失われる」にすると〇。

代替施設(例:ダム)の設置で、洪水や渇水(水不足)の危険がなくなって、保安林を存続させる必要がなくなった場合、訴えの利益は失われる、という判例があります。

 

イ【正しい】(最判平4.1.24)<H27、問16、肢5>

選択肢の通り。

土地改良事業の工事が完了して、原状回復が不可能となった場合でも、事業の施行認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない、という判例があります。

 

ウ【誤り】(最判昭59.10.26)<H25、問44>

「失われない」が×。

「失われる」にすると〇。

建築確認を受けた建築物の建築工事が完了した場合、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる、という判例があります。

 

エ【正しい】(最判平27.12.14)<初出題>

選択肢の通り。

市街化調整区域内にある土地を開発区域として、都市計画法に基づく開発許可を受けた開発行為に関する工事が完了して、その工事の検査済証が交付された後でも,その開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われない、という判例があります。

市街化調整区域は、まちづくりを進めない区域のことです。(例:建物は原則建てられない)

市街化調整区域の他に、市街化区域というものがありますが、市街化区域はまちづくりを進める区域のことです。(例:建物をどんどん建てる)

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