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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題44 行政法・申請型義務付け訴訟

正解例「A県に対して、不作為の違法確認訴訟と農地転用許可の義務付け訴訟を併合提起すべき。」(40文字)

 

問題に「①いかなる被告に対し」「②どのような訴訟を提起すべきか」とあるので、両方を書いてつなげればOK。

<①:H26、問題16、肢2><②:H21、問題16、肢イ>

 

どの裁判をするのか決まれば、被告も決まるので、まずは②から考えます。

 

Xの目的は「農地転用許可を受ける」ことで、そのためにXはインターネットで入手した申請用紙に必要事項を書いて、B市農業委員会に郵送しましたが、返送されました。

 

(参照条文)の農地法4条3項に「農業委員会は、申請書の提出があったら、知事に送付する義務がある」とありますが、B市農業委員会は、その義務を果たさずXに書類を返送したので、A県知事は何の処分もしていません。

 

Xからの申請があったのに、A県知事は処分をしていないので、これは「不作為」です。

不作為があったときにする裁判としては「不作為の違法確認訴訟」があります。

 

でも、Xの目的はあくまでも「農地転用許可を受ける」ことで、不作為が違法だと裁判所に確認してもらうだけでは、目的は達成できません。

そこで、不作為の違法確認訴訟だけでなく、「義務付け訴訟」も一緒にすることで裁判所からA県知事に対して、農地転用許可を出すように命じてもらえます。

 

2つの裁判を一緒にすることを「併合提起」といいます。(37条の3第3項)

以上から、②は「不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟を併合提起すべき」となります。

 

次に①ですが、「不作為の違法確認訴訟」と「義務付け訴訟」はどちらも抗告訴訟で、行政事件訴訟法38条1項にある通り、両方の裁判に11条(被告適格)が準用されます。

 

11条1項には「処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」を被告にする、とあるので今回は処分をしていない行政庁(A県知事)の所属する公共団体「A県」が被告です。

 

まとめると「A県に対して、不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟を併合提起すべき。」となりますが、これだと33文字なので、Xの目的「農地転用許可」を義務付けてもらうことが明確になるように、「A県に対して、不作為の違法確認訴訟と農地転用許可の義務付け訴訟を併合提起すべき。」とすると、ちょうど40文字になっていい感じです。

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