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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題21 行政法・国家賠償法 正解「3」

1【妥当でない】(最判昭47.5.30)<初出題>

「請求することができない」が×。

「請求することができる」にすると○。

消火や延焼の防止、人命救助のために緊急の必要があって、建物などが破壊された場合、損害を受けた人は、消防法に基づいて損失補償を請求できる、という判例があります。

 

2【妥当でない】<初出題>

「規定されているため~補償を求めることができる」が×。

「規定されていないため~補償を求めることはできない」にすると○。

都市計画法には、用途地域が指定されたことで土地の利用が規制されて、「これまで建てることができた建物が建てられなくなる」などの損失を受けたときに損失補償を請求できる、という条文はありません。

 

3【妥当】(最判昭48.10.18)<初出題>

選択肢の通り。

都市計画事業のために土地を行政が買い取るときに、土地の持ち主に対して支払う補償金額は、建築制限がないときの価格が相当、という判例があります。

たとえば、建築制限がなければ評価額が3,000万円の甲土地があるとします。

実際は、建築制限で建てられない建物があるから、評価額は2,000万円だとしても、補償金額は3,000万円にしましょう、という話です。

 

4【妥当でない】<H26、問題20、肢3>

「収用委員会の所属する都道府県」が×。

「起業者」にすると○。

土地収用の損失補償の額に納得できなくて土地所有者や関係人が裁判をするときは、被告は起業者になります。

「起業者」は、県や市など、公共事業の工事をする者のことです。

 

【参考】土地収用法133条3項

3 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。

 

5【妥当でない】(最判昭58.2.18)<H23、問題26、肢エ>

「求めることができる」が×。

「求めることはできない」にすると○。

地下に横断歩道ができることで、地下にあるA社のガソリンタンクがこのままだと消防法違反になるため、別の場所に移したときにかかった移転費用については、道路法に基づく損失補償の対象にならない、という判例があります。

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