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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題18 行政法・行政事件訴訟法 正解「3」

1【誤り】(最判平22.6.3)<H25、問題20、肢オ>

「認められない」が×。

「認められる」にすると○。

取消訴訟をしないで、いきなり国家賠償請求訴訟をしてもいい、という判例があります。

 

2【誤り】(最大判昭45.7.15)<初出題>

「民事訴訟により争うべきである」が×。

「取消訴訟で争うことができる」にすると○。

供託金の取戻請求権を供託官が却下する処分は行政処分だから、取消訴訟で争える、という判例があります。

供託するのは「法務局」なので、行政のひとつです。

 

3【正しい】(最判平4.9.22) <H25、問題17、肢1>

選択肢の通り。

原発設置許可の無効を主張する人は、運転差止めの民事訴訟ができるときでも、問題を解決するためには、設置許可処分の無効等確認訴訟をする方が適切なときは無効等確認訴訟できる、という判例があります。

 

4【誤り】(最判平7.11.7)<初出題>

「認められない」が×。

「認められる」にすると○。

国民年金の裁定請求(年金を受け取るための手続き)をしたら、「年金を支給しない」という決定がされたときは、その決定の取消訴訟ができる、という判例があります。

 

5【誤り】(最判平17.4.14)<初出題>

「認められない」が×。

「認められる」にすると○。

払いすぎた登録免許税の還付請求をしたら、「還付しません」と拒否の通知があったときは、その拒否通知の取消訴訟ができる、という判例があります。

登録免許税は、法務局で登記をするときなどに必要な税金のことです。

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