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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【正】<初出題>
選択肢の通り。
募集設立で、設立時発行株式の引受人を募集するときは、発起人全員の同意が必要です。
【参考】会社法57条2項 ※前項の募集=設立時発行株式を引き受ける人の募集
発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
イ【誤】<初出題>
「発起人は、そのうち少なくとも1名が設立時発行株式を1株以上引き受ければよい」が×。
「各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない」にすると○。
発起設立でも募集設立でも、発起人は全員、最低1株は設立時発行株式を引き受けます。
【参考】会社法25条2項
各発起人は~設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
ウ【正】<初出題>
選択肢の通り。
発起設立も募集設立も、株式会社の成立までに発行可能株式総数を定款に書く義務があります。
【参考】会社法
37条1項 発起人は~発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。(発起設立)
98条 57条1項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。(募集設立)
エ【誤】<初出題>
全文が×。
設立時取締役等が選任されても、会社設立の手続きをするのは「発起人」です。
オ【誤】<初出題>
「いずれの方法による場合であっても」が×。
「募集設立による場合で」にすると○。
広告で会社設立に賛助したら発起人とみなされるのは、「募集設立」のときだけです。
【参考】会社法103条4項 ※57条1項の募集=募集設立
57条1項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面~に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前3項の規定を適用する。
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