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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題28 民法・心裡留保&虚偽表示 正解「5」

1【誤】(最判昭23.12.23)<初出題>

「有効である」が×。

「無効である」にすると○。

養子縁組に心裡留保は使わないから、相手が善意無過失でも無効、という判例があります。

 

【参考】民法802条1号

縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 

一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。 

 

2【誤】(最判昭56.4.28)<初出題>

「虚偽表示にあたらず~有効である」が×。

「虚偽表示にあたり~無効である」にすると○。

法人設立にも、通謀虚偽表示は当てはまるから、意思表示は無効、という判例があります。

「出捐」は「しゅつえん」と読みます。

意味は「出資」と同じイメージでOKです。

 

【参考】民法94条1項

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 

 

3【誤】(最判昭57.6.8)<初出題>

「求めることができない」が×。

「求めることができる」にすると○。

仮装譲渡された土地(A⇒Bに譲渡)の建物を借りた人(C)は、第三者にならない、という判例があるので、AがCに土地の明け渡しを請求したら、Aが勝ちます。

 

【参考】民法94条2項

前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 

 

4【誤】(大判大4.7.10)<初出題>

「求めることができない」が×。

「求めることができる」にすると○。

ウソの債権(仮装売買代金債権)をもらった人は、第三者になる、という判例があるので、債務者に対して「お金ちょうだい」と請求できます。

 

5【正】(大判大4.7.10)<初出題>

選択肢の通り。 

これも、選択肢4と同じで、ウソの債権(仮装貸金債権)をもらった人は、第三者になるので、借金した人に対して「お金返して」と請求できます。

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