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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題40 会社法・委員会設置会社以外の株式会社 正解「4」

1【必要】

選択肢の通り。

非公開会社は、定款で決めれば、配当について株主ごとに違う取り扱いができます。

 

【参考】会社法109条2項 ※105条1項各号=剰余金の配当を受ける権利など

~公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。

 

2【必要】

選択肢の通り。

譲渡制限会社は、定款で決めれば、相続人に、相続した株を会社に売るよう請求できます。

 

【参考】会社法174条

株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

 

3【必要】

選択肢の通り。

株券を発行してない株式会社は、定款で決めれば、株券を発行することができます。

 

【参考】会社法214条

株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

 

4【必要としない】※下の参考のどこにも「定款で定めることができる」とありません

「取締役6人以上+1人以上が社外取締役」の株式会社は、「取締役会」で決めれば、特別取締役の決議で大きな借金ができます。

 

【参考】会社法373条1項 ※362条4項2号=多額の借財

~取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合~には、取締役会は、第362条第4項~第2号~に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の取締役(特別取締役)のうち、議決に加わることができるものの過半数~が出席し、その過半数~をもって行うことができる旨を定めることができる。

一 取締役の数が6人以上であること。

二 取締役のうち1人以上が社外取締役であること。

 

5【必要】

選択肢の通り。

監査役設置会社は、定款で決めれば、取締役がトラブルを起こしたときに、損害賠償責任の一部を免除させることができます。(会社法426条1項)

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