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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題21 行政法・普通地方公共団体の長 正解「2」

ア【正しい】

選択肢の通り。

条文そのまま。

たとえば、保健所長(管理に属する行政庁)がした処分が法令に違反している場合、知事(普通地方公共団体の長)は、保健所長がした処分を取り消せるというイメージです。

 

【参考】地方自治法154条の2

普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。 

 

イ【誤り】

一部省略されていますが、だいたい条文そのまま。

「再び~行うことはできない」が×。

「再び~行うことができる」にすると○。

不信任の議決を受けた人がまた長に当選したときは、もう一度不信任の議決ができます。

 

【参考】地方自治法178条2項

~当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、~その解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があったときは、普通地方公共団体の長は~その職を失う。 

 

ウ【誤り】

「議会を被告として、当該議決の無効確認の請求を裁判所に行うことができる」が×。

「理由を示して再議させるか、再選挙を行う義務がある」にすると○。

議決が権限を超えたり、法令違反したときの、長がすることが間違っています。

 

【参考】地方自治法176条4項

普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。 

 

エ【誤り】

「地方自治法~その限りでない」が×。

×の部分を削除すれば○。

長が、その都道府県や市町村に対する請負者や支配人になれないことに、例外はありません。100%ダメ。

 

【参考】地方自治法142条

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人~たることができない。 

 

オ【正しい】

選択肢の通り。

「地方自治法168条2項+169条1項・2項=選択肢」です。

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