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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題54 一般知識・個人情報保護法 正解「3」

1【妥当でない】

「過料に処せられる」が×。

「過料に処せられることはない」にすると○。

漏えいした個人情報の数に関係なく、個人情報の漏えいには罰則がありません。

 

2【妥当でない】

「個人情報を」が×。

「個人データを」にすると〇。

「できるだけ速やかに主務大臣に届け出なければならない」も×。

「原則として、個人情報保護委員会に報告しなければならない」にすると〇。

個人情報保護法26条1項にある通り、個人情報取扱事業者は、個人データの漏えいがあった場合、原則として、個人情報保護委員会に報告する義務があります。

 

3【妥当】

選択肢の通り。

個人情報保護法178条にある通り、個人情報保護委員会の命令(選択肢にある内容の命令が含まれています)に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、処罰の対象になります。

※ 法改正に伴い、選択肢の「大臣の命令」⇒「個人情報保護委員会の命令」に変更

 

【参考】個人情報保護法178条

第148条第2項又は第3項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

4【妥当でない】

「従業者個人が罰せられることはあっても、当該法人が罰せられることはない」が×。

「従業者個人が罰せられるだけでなく、当該法人も罰せられる」にすると○。

個人情報保護法184条1項2号にある通り、個人情報取扱事業者である法人の従業者が、個人情報の取扱いに関して個人情報保護委員会にウソの報告をした場合、「従業員個人&法人」の両方が罰を受けます。

※ 法改正に伴い、選択肢の「主務大臣に」⇒「個人情報保護委員会に」に変更

 

5【妥当でない】

「自主規制団体」が×。

「個人情報保護委員会」にすると○。

「関係団体等から除名等」も×。

「個人情報保護委員会から懲役又は罰金」にすると○。

個人情報の違法な取扱いに対する制裁(処罰)は、個人情報保護委員会が担当しています。

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詳しくは、「個人情報保護法の逐条解説」をご覧ください。

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