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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題55 一般知識・情報公開法と行政機関個人情報保護法 正解「3」

※ 法改正により、問題文の「行政機関個人情報保護法(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律)」⇒「個人情報保護法」に変更

 

ア【正】

選択肢の通り。

個人情報保護法60条1項に「行政文書(行政機関情報公開法第2条第2項に規定する行政文書をいう。)」とある通り、個人情報保護法の保有個人情報が記録されている「行政文書」は、情報公開法と同じ概念です。

※ 法改正により、選択肢の「行政機関個人情報保護法」⇒「個人情報保護法」に変更

 

イ【誤】

「直接適用を受ける」が×。

「直接適用を受けない」にすると○。

情報公開法2条1項にある「行政機関」の定義に、地方公共団体は含まれてないので、地方公共団体には、情報公開法は直接適用されません。

地方公共団体は、情報公開条例や個人情報保護条例を作って対応しています。

 

ウ【正】

選択肢の通り。

情報公開法8条と個人情報保護法81条に、存否応答拒否の制度の条文があります。

※ 法改正により、選択肢の「行政機関個人情報保護法」⇒「個人情報保護法」に変更

 

エ【正】

選択肢の通り。

情報公開・個人情報保護審査会設置法という法律で、情報公開法・個人情報保護法の開示決定等に関する審査請求を調査・審議する機関として、情報公開・個人情報保護審査会が設置されています。

※ 法改正により、選択肢の「不服申立て」⇒「審査請求」、「行政機関個人情報保護法」⇒「個人情報保護法」に変更

 

オ【誤】

「情報公開法にも個人情報保護法にも」が×。

「個人情報保護法には」にすると○。

個人情報保護法185条3号にある通り、個人情報保護法には不正に開示を受けた場合の過料がありますが、情報公開法には、そのような過料の条文はありません。

※ 法改正により、選択肢の「行政機関個人情報保護法」⇒「個人情報保護法」に変更

 

【参考】個人情報保護法185条3号

次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

三 偽りその他不正の手段により、第85条第3項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者。

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