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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題51 一般知識・租税および社会保障制度 正解「3」

1【妥当でない】

「個人を単位」が×。

「世帯を単位」にすると○。

「原則⇒世帯、例外⇒個人」です。

なので最後の「保護の対象となる」も×。

 

【参考】生活保護法10条

保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

 

2【妥当でない】

「さらに~上乗せされる」が×。

国民年金は、扶養する家族の人数で年金額が変わることはありません。

 

3【妥当】

選択肢の通り。

個人住民税の均等割は、基本的に所得税を納めている人は払うようになっています。

 

4【妥当でない】

「子どもを監護~子どもと同居」が×。

「子どもを同居~子どもを監護」にすると○。

「監護」と「同居」が逆になっています。

この試験問題は平成23年4月1日時点の法令から出題されているので、その時点では「子どもを監護」し「生計が同じ父か母」が子ども手当を受ける対象でした。

 

【参考】平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律4条1号

子ども手当は、~いずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 

一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 

5【妥当でない】

「本人の所得を基準」が×。

「本人の所得+世帯の市町村民税を基準」にすると○。

本人を含めたその世帯で払っている市町村民税(住民税など)の金額も、第1号保険料負担を決めるときの基準の一つです。

なので「保険料率には一切関係ない」も×。

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