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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題15 行政法・行政不服審査法 正解「1」

(最判平14.10.24)

空所補充問題は、【ア】から順番に見ていく必要はありません。

答えを絞りやすそうな空欄から見ていきます。

今回は、【エ】が一番答えを絞りやすい空欄になっています。

 

エ【経過した後】

ウ【告示があった日】

改正前の行政不服審査法第14条1項には、審査請求の期限は「60日以内」とあります。

本文に、認可の告示(処分)があったのが「平成8年9月13日」で、審査請求をしたのが「平成8年12月2日」とあります。どう見ても60日を超えてます。

ということは、【エ】には「経過した後」が入ります。

 

【参考】旧・行政不服審査法14条1項

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内~に、しなければならない。

 

この段階で、【ウ】には「告示があった日」が入ることがわかります。

【エ】「経過した後」とセットになっているのは【ウ】「告示があった日」だけです。

本文の内容から【ウ】に入る語句を絞る方法もないわけではありませんが、この問題に関しては【ウ】を考える必要はありません。

 

ア【現実に知った日】

イ【処分があったことを知り得た】

「処分のあったことを【ア】のことをいい、【イ】というだけでは足りない」がヒント。

「~だけでは足りない=不十分」ということは、【ア】は【イ】よりも処分があったことを知る可能性が高いことになります。

 

選択肢の組み合わせを見ると、組み合わせは3通りあります。

①「ア:現実に知った日 イ:処分があったことを知り得た」(1・3)

②「ア:知り得た日 イ:処分が現実にあった」(2・5)

③「ア:現実に知った日 イ:処分が現実にあった」(4)

 

それぞれの【ア】と【イ】を比べると、【ア】が【イ】よりも知る可能性が高くなっているのは①だけです。

②は【イ】の方が知る可能性が高くなっており、③は同じ可能性です。

ということは、【ア】には「現実に知った日」が、【イ】には「処分があったことを知り得た」が入ることになります。

 

以上の語句がすべて入っている「選択肢1」が正解です。

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