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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・相続欠格と相続人の廃除 正解「1」

ア【妥当】

選択肢の通り。

民法891条(相続欠格)の主語は「次に掲げる者」となっているので、推定相続人は誰でも相続欠格の対象になる可能性があります。

一方、民法892条(廃除)の主語は「遺留分を有する推定相続人」となっているので、遺留分がある推定相続人だけが、廃除の対象になります。

 

【参考】民法891条

次に掲げる者は、相続人となることができない。

一~五(省略)

 

【参考】民法892条

遺留分を有する推定相続人~が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 

イ【妥当】

選択肢の通り。

相続欠格は、891条1号~5号のどれかに該当すれば、自動的に(法律上当然に)欠格の効果が発生して、相続人でなくなります。

一方、廃除は、家庭裁判所に請求しないと効果が発生しません。(選択肢1の【参考】)

 

ウ【妥当でない】

「請求することはできない」が×。

「請求することができる」にすると○。

被相続人は、いつでも、廃除の取消しを家庭裁判所に請求できます。

一方、相続欠格の宥恕(ゆうじょ:相続人になることを許すこと)について、民法に条文はありませんが、「宥恕できる」という学説と「宥恕できない」という学説の両方があります。

 

【参考】民法894条1項

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

 

エ【妥当でない】

「なることができない」が×。

「なることができる」にすると○。

相続欠格と廃除は、両方とも代襲相続できます。

 

【参考】民法887条2項 ※891条の規定=相続欠格

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

 

オ【妥当でない】

「すべての相続にかかわる相続能力」が×。

「欠格事由に該当した被相続人に対する相続権のみ」にすると○。

相続欠格と廃除は、それに該当した被相続人の相続人にはなれなくなりますが、他の被相続人の相続人になることはできます。

例:相続欠格に該当して父親の相続人になれなくなっても、母親の相続人にはなれます

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