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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題31 民法・連帯債務 正解「3」
※法改正後は「3・4・5」

ア【妥当】

選択肢の通り。

Cが無資力(お金ない)の場合、Cの負担部分(20万円)をAとBで分けて負担しますが、AとBの負担部分は平等なので、20万円を10万円ずつ負担します。

そうすると、Bの負担部分は30万円(自分の負担部分20万円+Cの負担部分10万円)になるので、Aは、Bに30万円を求償できます。

 

【参考】民法444条1項 ※令和2年の改正条文

連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。

 

イ【妥当でない】

「20万円ずつ求償することができる」が×。

「求償できない」にすると○。

負担部分のない人(C)、無資力の人(B)には求償できないので、Aは求償できません。

 

ウ【妥当でない】

「40万円ずつ」が×。

「60万円ずつ」にすると〇。

法改正で、連帯債務の免除は「相対的効力」になりましたので、Aの債務が免除されても、他の連帯債務者の債務はそのままです。

平成21年度の試験当時は、連帯債務の免除は絶対的効力でしたので、妥当な選択肢でした。

 

エ【妥当でない】

「40万円」が×。「60万円」にすると○。

「連帯の免除=他の人の負担部分の免除」なので、BとCの債務額は60万円のままです。

 

オ【妥当でない】

「Dが負担する」が×。

「Aが負担する」にすると〇。

選択肢1と同じように、Cが無資力の場合、Cの負担部分(20万円)をAとBで分けて負担しますが、AとBの負担部分は平等なので、20万円を10万円ずつ負担します。

そうすると、Aの負担部分は30万円(自分の負担部分20万円+Cの負担部分10万円)になるので、Bは、Aに30万円を求償できます。

法改正で、旧民法445条が削除されたので、D(債権者)が負担することはなくなりました。

平成21年度の試験当時は、10万円はDが負担することになっていたので、妥当な選択肢でした。

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