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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題22 行政法・監査制度 正解「5」

1【誤】

「戦後~外部監査制度についても規定された」が×。

外部監査制度ができたのは、平成9年の地方自治法改正のとき。

 

2【誤】

「1人でも行うことができる」が×。

「50分の1以上の連署が必要」にすると○。

1人でもできるのは、「住民監査請求」。

「事務監査請求」ではありません。

 

【参考】地方自治法75条1項

選挙権を有する者~は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。

 

3【誤】

「外国人でも行うことができる」が×。

「日本国民でなければ行えない」にすると○。

 

【参考】地方自治法12条2項

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

 

4【誤】

「その請求がなければ監査が行われることがない」が×。

「請求がなくても、必要があればいつでも監査することができる」にすると○。

請求がなければ、仕事(監査)をしないなんてことはありません。

 

【参考】地方自治法199条5項

監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも1項の規定による監査をすることができる。

 

5【正】

選択肢の通り。

地方自治法199条2項の通り。法定受託事務の一部が監査の対象です。

 

【参考】地方自治法199条2項

監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。~

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