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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題25 行政法・住民監査請求と住民訴訟 正解「2」

ア【誤】

「住民に限らず」が×。

「住民に限り」にすると○。

そこの住民なら、一人で請求できます。

 

【参考】地方自治法242条1項

普通地方公共団体の住民は、~監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

 

イ【正】

選択肢の通り。

「住民監査請求⇒住民訴訟」の流れです。

いきなり住民訴訟はできません。

 

【参考】地方自治法242条の2第1項

普通地方公共団体の住民は、前条1項の規定による請求をした場合において、~措置を講じないときは、裁判所に対し、同条1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次に掲げる請求をすることができる。

 

ウ【誤】

「認められていない」が×。

「認められている」にすると○。

条文にバッチリ「全部又は一部の差止めの請求」と書いてあります。

 

【参考】地方自治法242条の2第1項1号

一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

 

エ【正】

選択肢の通り。

住民訴訟できる内容は、住民監査請求と違い「違法」な財務会計上の行為と怠る事実です。

選択肢イ「242条の2第1項」の最後に「違法な行為又は怠る事実」とある通りです。

 

オ【正】

選択肢の通り。

住民監査請求は「1年以内」、住民訴訟は「30日以内」という制限があります。

 

【参考】地方自治法

242条2項 前項の規定による請求(住民監査請求)は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。~

242条の2第2項1号 前項の規定による訴訟(住民訴訟)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。

一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 ⇒ 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内

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