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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題19 行政法・教示制度 正解「3」

1【妥当でない】

「創設されることとなった」が×。

「既に設けられている」にすると○。

行政不服審査法は、行政事件訴訟法より先に教示制度があります。

 

【参考】行政不服審査法82条1項

行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

 

2【妥当でない】

「書面で教示しなければならない」が×。

「書面で教示する必要はない」にすると○。

「書面で処分⇒書面で教示、口頭で処分⇒教示不要」です。

 

【参考】行政事件訴訟法46条1項

行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

 

3【妥当】

選択肢の通り。

ほぼ条文にある通りです。

 

【参考】行政事件訴訟法46条2項

2 行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

 

4【妥当でない】

「義務がある」が×。

「義務はない」にすると○。

教示義務があるのは、「相手方」だけなので、それ以外は利害関係人でも教示不要です。

 

5【妥当でない】

「規定が置かれている」が×。

「規定は置かれていない」にすると○。

行政事件訴訟法には、救済措置はありません。

行政不服審査法には、教示をしなかったときの救済措置があります。

 

【参考】行政不服審査法83条1項

行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。

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